分かってはいたけど、相手が外国の人の場合、色々日本人同士に比べて手続きがややこしそう。
そこで、私たちの経験が、これから国際結婚するカップルの方々の力になれるのではないかと思い、リアルタイムで私たちの手続きの記録を残しておくことにしました。
こちらは2021年1月現在のもので、この先申請方法が変わることがあるかもしれませんので、そこはご了承下さい。
また、私Aco(日本人)と婚約者のJさん(フランス人)は日本に在住していて、日本国内での結婚が先のパターンとなります。
婚姻要件具備証明書を入手する
婚姻届を出すときに必要なものは一般的な日本人同士の結婚に必要な、婚姻届と住民票の他に、「婚姻要件具備証明書」というものが必要です。
これは相手の国で、相手が結婚していい資格があるか(重婚にならないか、年齢に達しているかなど)を証明する書類です。
この婚姻要件具備証明書をどのように手に入れるのかということをこれから説明していきますね。
日本人、Acoが準備すること
相手と自分でそれぞれ用意するものが違うので、日本人の方がする手続きについてまずは説明していきます。
- 自身の戸籍謄本をとる。(戸籍沙本ではなく謄本!)
- 「アポスティーユ」(後で説明しますね!)をこの戸籍謄本に付けてもらうため、「アポスティーユ申請書」を外務省のHPからダウンロードして記入し、プリントアウトする。
HPに記入例のPDFもあるので、記入自体はとても簡単。
外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000550.html#section1) - 自身の身分証明書もプリントアウトする。(運転免許証・パスポート・住基カードなど公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書。なければ保険証との記載あり)
※追記:私は運転免許証を出したのですが、後々フランス大使館から連絡があり、「パスポートを出して」と言われました。それによりおそらく手続きも若干遅れている気がする。なので、初めからパスポートを送ることを強くお勧めします! - 上記の3点と返信用封筒(切手も貼っておく。レターパックでもOK)を同封し、送る。(2021年1月時点では東京の窓口が閉鎖されており、郵送のみとなっています。通常なら窓口受付もやっており、こちらの方が早くもらえるようです。ここは再度チェックしていただくことをお勧めします)
- 10日間ほどでアポスティーユが付いた戸籍謄本が戻ってきたら、こちらをフランス大使館指定の翻訳会社にて翻訳してもらう。(ちなみに私たちは「クラス・ド・フランセ」さんにお願いしました)
クラス・ド・フランセ(http://www.classes-de-francais.com/%e7%bf%bb%e8%a8%b3/)
フランス大使館HP(https://jp.ambafrance.org/Mariage-d-un-e-francais-e-avec-une-personne-de-nationalite-etrangere-au-Japon)←こちら、なぜかフランス語のページのみでした。
ここまでで第一段階です。
アポスティーユとは?
外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html)
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。
フランス人、Jさんが準備すること
上の手続きと同時進行で相手の方にも準備をしてもらいましょう!
- フランス大使館HPにある質問集をダウンロード→記入する。両親の名前など簡単なもの。
(Acoの家族情報等や署名を書くところもあるけど、こちらは主にJさんが作成してくれました。分からないところは彼に任せちゃいましょう!) - フランスの出生証明を取り寄せる。
フランス政府HP() - 在留カード、または名前と住所が入った請求書など在留を証明できるもののコピー。(在留カードなら間違いないのでJさんはこちらをコピーしていました)
- フランス国籍証明書(フランス以外の国で生まれたり、フランスの出生証明がない場合。Jさんは出生証明書があるのでこちらは必要ありませんでした)
以上の書類を用意しておきましょう。これでJさんも第一段階は終わりです。
※どこにも書かれてはなかったのですが、両者ともに身分証(Acoは運転免許証、Jさんは在留カード)のコピーは、念のため表裏両方ともコピーしました!
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